戸籍の性別変更

日本での性別の戸籍変更条件

性同一性障害 性別の取り扱い特例に関する法律

・専門的な知識を有する医師2名以上によって【性同一性障害】の診断を受けているもの
・20歳以上であること
・現に婚姻をしていないこと
・未成年の子がいないこと
・生殖腺がない事又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
・其の身体について他の性別に係る身体の性器にかかる部分に近似する外観を備えていること

※婚姻・子ども以外の部分をまとめると
戸籍変更用診断書 2通(2人の医師のサインがある)
性別適合手術を受けた方
FTMに関しては、陰茎形成手術をしない状態(子宮卵巣摘出のみ)で性別の変更が可能です。
戸籍変更はどこでするの?

管轄の家庭裁判所で行います。
申し立てに必要な書類を揃えて家庭裁判所へ提出します。
ご自身の管轄がどちらになるか、必要な書類の準備について等、G-pit net worksがサポート致します。

必要なものは?

申立書(家庭裁判所で記入もしくはインターネットからのダウンロード)
GID診断書・2通
戸籍謄本(改正されている場合は、改正前[出生から今まで]のものも必要)
収入印紙(800円)
郵便切手(場所により異なる)
手術証明書(手術後にもらえる診察書)
性器の外観に関する診断書(医療機関での検査が伴います)

※各都道府県や裁判官により異なる場合がありますので、お問い合わせ時にご確認ください。

戸籍変更までの流れ

  1. 必要条件の確認
  2. 必要書類を揃える
  3. 家庭裁判所に申立書を提出
  4. 家庭裁判所より審判日の通知
  5. 審判当日、裁判官との面談
  6. 家庭裁判所から戸籍変更の通知(早ければ1週間ほどで通知がきます)

戸籍変更後にも手続きがあります

戸籍上の性別変更後は、速やかに連絡・変更手続きを済ませましょう。

各種金融機関(銀行など)
各種クレジットカード会社
保険会社
国民年金
運転免許
電気会社・ガス会社・水道局 等